毎月勤労統計調査規則 第十七条の四
昭和三十二年労働省令第十五号
前条の入力は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本産業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
毎月勤労統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年労働省令第十五号)
第17条の4
前条の入力は、産業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本産業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。