毎月勤労統計調査規則 第十三条

(立入検査等)

昭和三十二年労働省令第十五号

毎月勤労統計調査員その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第八条第一項第一号及び第四号並びに第二項第二号、第四号、第五号及び第六号に掲げる事項(同号イに掲げる事項については、氏名又は符号に関する事項を除く。)について、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

2 前項の規定により立入検査をする毎月勤労統計調査員その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第二項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第13条

(立入検査等)

毎月勤労統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年労働省令第十五号)

第13条 (立入検査等)

毎月勤労統計調査員その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、法第15条第1項の規定により、必要な場所に立ち入り、第8条第1項第1号及び第4号並びに第2項第2号、第4号、第5号及び第6号に掲げる事項(同号イに掲げる事項については、氏名又は符号に関する事項を除く。)について、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

2 前項の規定により立入検査をする毎月勤労統計調査員その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、法第15条第2項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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