毎月勤労統計調査規則 第十九条

昭和三十二年労働省令第十五号

都道府県知事は、第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、集計した上で、結果原表を作成し、第二十一条第一項の規定によりその結果を公表した後、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第19条

毎月勤労統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年労働省令第十五号)

第19条

都道府県知事は、第17条第1項若しくは第2項又は第17条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、集計した上で、結果原表を作成し、第21条第1項の規定によりその結果を公表した後、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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