毎月勤労統計調査規則 第四条

(定義)

昭和三十二年労働省令第十五号

この規則で「事業所」とは、事業の行われる一定の場所をいう。

2 この規則で「事業主」とは、事業を事実上管理する者をいう。

第4条

(定義)

毎月勤労統計調査規則の全文・目次(昭和三十二年労働省令第十五号)

第4条 (定義)

この規則で「事業所」とは、事業の行われる一定の場所をいう。

2 この規則で「事業主」とは、事業を事実上管理する者をいう。

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