労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令
昭和三十二年労働省令第二十二号
労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令(昭和三十二年労働省令第二十二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令
- 法令番号: 昭和三十二年労働省令第二十二号
- 公布日: 1957-12-26
- 収録条文数: 1件