宅地建物取引業法施行規則 第七条

(試験の基準)

昭和三十二年建設省令第十二号

法第十六条第一項の規定による試験(以下「試験」という。)は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。

第7条

(試験の基準)

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第7条 (試験の基準)

法第16条第1項の規定による試験(以下「試験」という。)は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。

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