宅地建物取引業法施行規則 第三条
(免許の更新の申請期間)
昭和三十二年建設省令第十二号
法第三条第三項の規定により同項の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。
(免許の更新の申請期間)
宅地建物取引業法施行規則の全文・目次(昭和三十二年建設省令第十二号)
第3条 (免許の更新の申請期間)
法第3条第3項の規定により同項の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。