宅地建物取引業法施行規則 第三条の二

(心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者)

昭和三十二年建設省令第十二号

法第五条第一項第十号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第3条の2

(心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者)

宅地建物取引業法施行規則の全文・目次(昭和三十二年建設省令第十二号)

第3条の2 (心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者)

法第5条第1項第10号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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