宅地建物取引業法施行規則 第九条

(試験の方法)

昭和三十二年建設省令第十二号

試験は、筆記試験により行なう。

第9条

(試験の方法)

宅地建物取引業法施行規則の全文・目次(昭和三十二年建設省令第十二号)

第9条 (試験の方法)

試験は、筆記試験により行なう。

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