宅地建物取引業法施行規則 第二条

(提出すべき書類の部数)

昭和三十二年建設省令第十二号

法第三条第一項の規定により国土交通大臣の免許を受けようとする者が法第四条の規定により提出すべき免許申請書及びその添付書類の部数は、正本一通及びその写し一通とする。ただし、免許申請書の添付書類のうち、第一条の二第一項第四号に規定する事務所付近の地図及び事務所の写真は、写しには添付することを要しないものとする。

2 法第三条第一項の規定により都道府県知事の免許を受けようとする者が法第四条の規定により提出すべき免許申請書及びその添附書類の部数は、当該都道府県知事の定めるところによる。

第2条

(提出すべき書類の部数)

宅地建物取引業法施行規則の全文・目次(昭和三十二年建設省令第十二号)

第2条 (提出すべき書類の部数)

法第3条第1項の規定により国土交通大臣の免許を受けようとする者が法第4条の規定により提出すべき免許申請書及びその添付書類の部数は、正本一通及びその写し一通とする。ただし、免許申請書の添付書類のうち、第1条の2第1項第4号に規定する事務所付近の地図及び事務所の写真は、写しには添付することを要しないものとする。

2 法第3条第1項の規定により都道府県知事の免許を受けようとする者が法第4条の規定により提出すべき免許申請書及びその添附書類の部数は、当該都道府県知事の定めるところによる。

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