宅地建物取引業法施行規則 第五条の三

(名簿の訂正)

昭和三十二年建設省令第十二号

国土交通大臣又は都道府県知事は、法第九条の規定による届出があつたときは、宅地建物取引業者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。

第5条の3

(名簿の訂正)

宅地建物取引業法施行規則の全文・目次(昭和三十二年建設省令第十二号)

第5条の3 (名簿の訂正)

国土交通大臣又は都道府県知事は、法第9条の規定による届出があつたときは、宅地建物取引業者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。

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