宅地建物取引業法施行規則 第五条の二
(変更の手続)
昭和三十二年建設省令第十二号
法第九条の規定による変更の届出は、別記様式第三号の四による変更届出書により行うものとする。
2 法第九条第二項において準用する法第四条第二項第八号に規定する国土交通省令で定める書面は、第一条の二第一項第一号及び第三号から第八号までに掲げる書面とする。
3 第二条の規定は、法第九条の規定により変更の届出をする際の提出すべき書類の部数について準用する。
(変更の手続)
宅地建物取引業法施行規則の全文・目次(昭和三十二年建設省令第十二号)
第5条の2 (変更の手続)
法第9条の規定による変更の届出は、別記様式第3号の四による変更届出書により行うものとする。
2 法第9条第2項において準用する法第4条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める書面は、第1条の2第1項第1号及び第3号から第8号までに掲げる書面とする。
3 第2条の規定は、法第9条の規定により変更の届出をする際の提出すべき書類の部数について準用する。