宅地建物取引業法施行規則 第八条

(試験の内容)

昭和三十二年建設省令第十二号

前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。 一 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。 二 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。 三 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。 四 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。 五 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。 六 宅地及び建物の価格の評定に関すること。 七 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

第8条

(試験の内容)

宅地建物取引業法施行規則の全文・目次(昭和三十二年建設省令第十二号)

第8条 (試験の内容)

前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。 一 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。 二 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。 三 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。 四 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。 五 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。 六 宅地及び建物の価格の評定に関すること。 七 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

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