宅地建物取引業法施行規則 第十条の三
(登録講習機関登録簿の記載事項)
昭和三十二年建設省令第十二号
法第十七条の五第二項第四号(法第十七条の六第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第十六条第三項の登録講習機関(以下「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。
(登録講習機関登録簿の記載事項)
宅地建物取引業法施行規則の全文・目次(昭和三十二年建設省令第十二号)
第10条の3 (登録講習機関登録簿の記載事項)
法第17条の5第2項第4号(法第17条の6第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第16条第3項の登録講習機関(以下「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。