宅地建物取引業法施行規則 第四条

(免許証の様式)

昭和三十二年建設省令第十二号

法第六条の規定により交付しなければならない免許証の様式は、別記様式第三号によるものとする。

第4条

(免許証の様式)

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第4条 (免許証の様式)

法第6条の規定により交付しなければならない免許証の様式は、別記様式第3号によるものとする。

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