宅地建物取引業法施行規則 第四条の三

(免許証の再交付の申請)

昭和三十二年建設省令第十二号

宅地建物取引業者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。

2 免許証を汚損し、又は破損した宅地建物取引業者が前項の申請をする場合には、その汚損し、又は破損した免許証を添えてしなければならない。

3 第一項の規定による再交付の申請は、別記様式第三号の三による宅地建物取引業者免許証再交付申請書により行うものとする。

第4条の3

(免許証の再交付の申請)

宅地建物取引業法施行規則の全文・目次(昭和三十二年建設省令第十二号)

第4条の3 (免許証の再交付の申請)

宅地建物取引業者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。

2 免許証を汚損し、又は破損した宅地建物取引業者が前項の申請をする場合には、その汚損し、又は破損した免許証を添えてしなければならない。

3 第1項の規定による再交付の申請は、別記様式第3号の三による宅地建物取引業者免許証再交付申請書により行うものとする。

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