宅地建物取引業法施行規則 第四条の二
(免許証の書換え交付の申請)
昭和三十二年建設省令第十二号
宅地建物取引業者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、その免許証を添え、法第九条の規定による変更の届出と併せて、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の書換え交付を申請しなければならない。
2 前項の規定による書換え交付の申請は、別記様式第三号の二による宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書により行うものとする。
(免許証の書換え交付の申請)
宅地建物取引業法施行規則の全文・目次(昭和三十二年建設省令第十二号)
第4条の2 (免許証の書換え交付の申請)
宅地建物取引業者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、その免許証を添え、法第9条の規定による変更の届出と併せて、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の書換え交付を申請しなければならない。
2 前項の規定による書換え交付の申請は、別記様式第3号の二による宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書により行うものとする。