宅地建物取引業法施行規則 第四条の五
(免許換えの通知)
昭和三十二年建設省令第十二号
宅地建物取引業者が法第三条第一項の免許を受けた後、法第七条第一項各号のいずれかに該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第三条第一項の免許をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知するものとする。
(免許換えの通知)
宅地建物取引業法施行規則の全文・目次(昭和三十二年建設省令第十二号)
第4条の5 (免許換えの通知)
宅地建物取引業者が法第3条第1項の免許を受けた後、法第7条第1項各号のいずれかに該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第3条第1項の免許をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知するものとする。