宅地建物取引業法施行規則 第四条の四

(返納)

昭和三十二年建設省令第十二号

宅地建物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証を返納しなければならない。 一 法第七条第一項の規定により免許がその効力を失つたとき。 二 法第六十六条又は第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたとき。 三 亡失した免許証を発見したとき。

2 法第十一条の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の免許を受けた者であるときは都道府県知事に免許証を返納しなければならない。

第4条の4

(返納)

宅地建物取引業法施行規則の全文・目次(昭和三十二年建設省令第十二号)

第4条の4 (返納)

宅地建物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証を返納しなければならない。 一 法第7条第1項の規定により免許がその効力を失つたとき。 二 法第66条又は第67条第1項の規定により免許を取り消されたとき。 三 亡失した免許証を発見したとき。

2 法第11条の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の免許を受けた者であるときは都道府県知事に免許証を返納しなければならない。

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