特定多目的ダム法施行規則
昭和三十二年建設省令第十八号
第一条
(基本計画の公示)
特定多目的ダム法(以下「法」という。)第四条第五項の規定による多目的ダム(法第二条第一項に規定する多目的ダムをいう。以下同じ。)の建設に関する基本計画(以下この条において「基本計画」という。)の作成の公示は、同条第二項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
2 基本計画の変更の公示は前項の規定に準じて、基本計画の廃止の公示はその旨を、官報に掲載して行うものとする。
第一条の二
(分離費用の算出方法)
令第四条の規定による多目的ダムの建設の目的である各用途について多目的ダムの建設に替えて当該用途を除く他の用途のすべてに供されるダムでこれらの用途について多目的ダムが有する効用と同等の効用を有するものを設置する場合に要する推定の費用の額は、当該用途を除いた場合に生ずる貯留量の減少等を勘案して算出するものとする。
第二条
(身替り建設費の算出方法)
令第二条第一項第二号及び第三条第一項に規定する身替り建設費については、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設(令第二条第一項第二号に規定する多目的ダムの関連施設をいう。以下同じ。)で多目的ダムの建設の目的である各用途のすべてに供されるものが有する機能に相当する機能を有する施設又は工作物を、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設で多目的ダムの建設の目的である各用途のすべてに供されるものを設置する場所(国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める場合にあつては、当該場所以外の場所)において設置するものとして算出するものとする。
2 発電の用途に係る身替り建設費の算出において、当該用途について多目的ダム及び多目的ダムの関連施設が有する効用と同等の効用は、当該多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の設置により発生される有効出力及び有効電力量とする。この場合における有効出力及び有効電力量の計算方法については、第四条第二項に定めるところによる。
第三条
身替り建設費の算出に際しては、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の設置の完了前にその設置に要する費用に充てる資金について支払わなければならない社債、地方債又は借入金の利息がある場合においても、当該利息は、身替り建設費に算入しないものとする。
第四条
(妥当投資額の算出方法)
令第六条に規定する多目的ダムの建設の目的である各用途について多目的ダム及び多目的ダムの関連施設が有する効用を金銭に見積つたものは、次の各号に掲げるものとする。 一 洪水調節の用途にあつては、当該多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の設置により生ずる次に掲げる効用を時価に換算した金額の合計額 二 かんがいの用途にあつては、当該多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の設置により増産される農作物の金額に標準純益率を乗じた金額、当該用途に係る既存の施設の運転及び維持に要する費用の減少する金額及び営農に要する労力費用の減少する金額の合計額。この場合において、増産される農作物の金額の計算は、米については国の買上価格、米以外のものについては時価を基準として、作物の種類及び反収、作付の増産形態ごとに行うものとする。 三 発電の用途にあつては、キロワット及びキロワット時当りの山元発電単価に当該多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の設置により発生される有効出力及び有効電力量をそれぞれ乗じた金額の合計額 四 水道及び工業用水道の用途にあつては、単位水量当りの水の価格に当該多目的ダム及び多目的ダムの関連施設の設置により供給される水量を乗じた額
2 前項第二号に規定する標準純益率、同項第三号に規定する山元発電単価並びに有効出力及び有効電力量の計算方法並びに同項第四号に規定する単位水量当りの水の価格の算出方法については、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定める。
第五条
(ダム使用権設定前の多目的ダムの利用の許可の申請)
法第十三条の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 ダム使用権の設定を受ける前に流水を特定用途(法第二条第一項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)に供する理由 二 流水を特定用途に供しようとする時期
第六条
(建設の完了の公示)
法第十四条の規定による多目的ダムの建設の完了の公示は、官報に掲載して行うものとする。
第七条
(ダム使用権の設定の申請)
ダム使用権の設定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 ダム使用権の設定を受けようとする目的 二 多目的ダムの位置及び名称 三 ダム使用権により貯留を確保しようとする流水の最高及び最低の水位並びに量
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 流水の占用の計画を示す書類 二 工程表 三 工事費概算書(別記様式第三又は様式第四) 四 身替り建設費及び妥当投資額の計算書 五 流水を当該特定用途に供することについて、及び流水を当該特定用途に供することによつて営もうとする事業について必要な行政庁(国土交通大臣を除く。)の許可、認可その他の処分を受けていること又は受ける見込みが十分であることを示す書類 六 計画一覧図 七 主要構造図 八 その他参考となるべき書類及び図面
第八条
(立札による掲示の様式等)
令第十八条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 多目的ダムの名称 二 多目的ダムの位置 三 その他流水の状況の変化によつて生ずる危害を防止するために必要な事項
2 令第十八条に規定する立札による掲示は、別記様式第五により行うことを例とする。ただし、放流する日時、河川及びその付近の状況等により特別の必要があると認められるときは、その都度、さらに別記様式第六により行うことを例とする。
3 令第十八条の規定による公衆の閲覧は、国土交通省又は多目的ダムを管理する都道府県知事の統括する都道府県のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。
4 令第十八条に規定するサイレン及び警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。
第九条
(延滞金)
法第三十六条第二項に規定する延滞金は、同条第一項に規定する負担金等の額につき年十・七五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。
第十条
(権限の委任)
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 一 法第三十一条第一項の規定により多目的ダムの操作規則を定め、並びに同条第三項の規定により協議し、及び意見をきくこと。 二 法第三十二条第一項の規定により通知し、及び必要な措置をとること。
第一条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。