宅地建物取引業者営業保証金規則 第七条

(営業保証金の取戻し)

昭和三十二年法務省・建設省令第一号

法第三十条第一項前段の規定により宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(法第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。 一 当該宅地建物取引業者であつた者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地 二 当該宅地建物取引業者であつた者の営業保証金の額 三 前号の営業保証金につき法第二十七条第一項の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者であつた者が免許を受けていた国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨 四 前号の申出書の提出がないときは、第二号の営業保証金が取り戻される旨

2 法第三十条第一項後段の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の取戻し(法第二十九条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取戻しを除く。)をしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。 一 当該宅地建物取引業者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地 二 取戻しをしようとする営業保証金の額 三 前号の営業保証金につき法第二十七条第一項の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者が免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨 四 前号の申出書の提出がないときは、第二号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨

3 営業保証金の取戻しをしようとする者が第一項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項第三号又は前項第三号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第7条

(営業保証金の取戻し)

宅地建物取引業者営業保証金規則の全文・目次(昭和三十二年法務省・建設省令第一号)

第7条 (営業保証金の取戻し)

法第30条第1項前段の規定により宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(法第76条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第2項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。 一 当該宅地建物取引業者であつた者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地 二 当該宅地建物取引業者であつた者の営業保証金の額 三 前号の営業保証金につき法第27条第1項の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者であつた者が免許を受けていた国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨 四 前号の申出書の提出がないときは、第2号の営業保証金が取り戻される旨

2 法第30条第1項後段の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の取戻し(法第29条第1項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取戻しを除く。)をしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第2項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。 一 当該宅地建物取引業者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地 二 取戻しをしようとする営業保証金の額 三 前号の営業保証金につき法第27条第1項の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者が免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨 四 前号の申出書の提出がないときは、第2号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨

3 営業保証金の取戻しをしようとする者が第1項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第1項第3号又は前項第3号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

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