宅地建物取引業者営業保証金規則 第五条

(法第二十八条第一項の日の指定)

昭和三十二年法務省・建設省令第一号

法第二十八条第一項の省令で定める日は、宅地建物取引業者が前条の規定により通知書の送付を受けた日とする。

第5条

(法第二十八条第一項の日の指定)

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第5条 (法第二十八条第一項の日の指定)

法第28条第1項の省令で定める日は、宅地建物取引業者が前条の規定により通知書の送付を受けた日とする。

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