宅地建物取引業者営業保証金規則 第十一条

(権限の委任)

昭和三十二年法務省・建設省令第一号

この省令に規定する国土交通大臣の権限(第一条に規定する権限を除く。)は、当該宅地建物取引業者が免許を受けた地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

第11条

(権限の委任)

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第11条 (権限の委任)

この省令に規定する国土交通大臣の権限(第1条に規定する権限を除く。)は、当該宅地建物取引業者が免許を受けた地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

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