宅地建物取引業者営業保証金規則 第十条
昭和三十二年法務省・建設省令第一号
法第六十四条の十四第一項の規定により営業保証金を取り戻す場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、宅地建物取引業保証協会の社員となつたことを証する国土交通大臣又は都道府県知事の書面とする。
宅地建物取引業者営業保証金規則の全文・目次(昭和三十二年法務省・建設省令第一号)
第10条
法第64条の14第1項の規定により営業保証金を取り戻す場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、宅地建物取引業保証協会の社員となつたことを証する国土交通大臣又は都道府県知事の書面とする。