犯罪捜査規範 第10条の3

(被害者等に対する通知)

昭和三十二年国家公安委員会規則第二号

捜査を行うに当たつては、被害者等に対し、刑事手続の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならない。ただし、捜査その他の警察の事務若しくは公判に支障を及ぼし、又は関係者の名誉その他の権利を不当に侵害するおそれのある場合は、この限りでない。

クラウド六法

β版

犯罪捜査規範の全文・目次へ

第10条の3

(被害者等に対する通知)

犯罪捜査規範の全文・目次(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)

第10条の3 (被害者等に対する通知)

捜査を行うに当たつては、被害者等に対し、刑事手続の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならない。ただし、捜査その他の警察の事務若しくは公判に支障を及ぼし、又は関係者の名誉その他の権利を不当に侵害するおそれのある場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)犯罪捜査規範の全文・目次ページへ →
第10条の3(被害者等に対する通知) | 犯罪捜査規範 | クラウド六法 | クラオリファイ