犯罪捜査規範 第13条
(備忘録)
昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
警察官は、捜査を行うに当り、当該事件の公判の審理に証人として出頭する場合を考慮し、および将来の捜査に資するため、その経過その他参考となるべき事項を明細に記録しておかなければならない。
(備忘録)
犯罪捜査規範の全文・目次(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)
第13条 (備忘録)
警察官は、捜査を行うに当り、当該事件の公判の審理に証人として出頭する場合を考慮し、および将来の捜査に資するため、その経過その他参考となるべき事項を明細に記録しておかなければならない。