犯罪捜査規範 第19条
(捜査指揮)
昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
前3条に規定する犯罪の捜査の指揮については、常にその責任を明らかにしておかなければならない。
2 警察本部長または警察署長が直接指揮すべき事件および事項ならびに指揮の方法その他事件指揮簿の様式等は、警察本部長の定めるところによる。
(捜査指揮)
犯罪捜査規範の全文・目次(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)
第19条 (捜査指揮)
前3条に規定する犯罪の捜査の指揮については、常にその責任を明らかにしておかなければならない。
2 警察本部長または警察署長が直接指揮すべき事件および事項ならびに指揮の方法その他事件指揮簿の様式等は、警察本部長の定めるところによる。