犯罪捜査規範 第2条
(捜査の基本)
昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
捜査は、事案の真相を明らかにして事件を解決するとの強固な信念をもつて迅速適確に行わなければならない。
2 捜査を行うに当つては、個人の基本的人権を尊重し、かつ、公正誠実に捜査の権限を行使しなければならない。
(捜査の基本)
犯罪捜査規範の全文・目次(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)
第2条 (捜査の基本)
捜査は、事案の真相を明らかにして事件を解決するとの強固な信念をもつて迅速適確に行わなければならない。
2 捜査を行うに当つては、個人の基本的人権を尊重し、かつ、公正誠実に捜査の権限を行使しなければならない。