犯罪捜査規範 第4条

(合理捜査)

昭和三十二年国家公安委員会規則第二号

捜査を行うに当たつては、証拠によつて事案を明らかにしなければならない。

2 捜査を行うに当たつては、先入観にとらわれず、根拠に基づかない推測を排除し、被疑者その他の関係者の供述を過信することなく、基礎的捜査を徹底し、物的証拠を始めとするあらゆる証拠の発見収集に努めるとともに、鑑識施設及び資料を十分に活用して、捜査を合理的に進めるようにしなければならない。

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第4条

(合理捜査)

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第4条 (合理捜査)

捜査を行うに当たつては、証拠によつて事案を明らかにしなければならない。

2 捜査を行うに当たつては、先入観にとらわれず、根拠に基づかない推測を排除し、被疑者その他の関係者の供述を過信することなく、基礎的捜査を徹底し、物的証拠を始めとするあらゆる証拠の発見収集に努めるとともに、鑑識施設及び資料を十分に活用して、捜査を合理的に進めるようにしなければならない。

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