犯罪捜査規範 第5条

(総合捜査)

昭和三十二年国家公安委員会規則第二号

捜査を行うに当つては、すべての情報資料を総合して判断するとともに、広く知識技能を活用し、かつ、常に組織の力により、捜査を総合的に進めるようにしなければならない。

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第5条

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第5条 (総合捜査)

捜査を行うに当つては、すべての情報資料を総合して判断するとともに、広く知識技能を活用し、かつ、常に組織の力により、捜査を総合的に進めるようにしなければならない。

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