犯罪捜査規範 第7条
(公訴、公判への配慮)
昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
捜査は、それが刑事手続の一環であることにかんがみ、公訴の実行及び公判の審理を念頭に置いて、行わなければならない。特に、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第2条第1項に規定する事件に該当する事件の捜査を行う場合は、国民の中から選任された裁判員に分かりやすい立証が可能となるよう、配慮しなければならない。
(公訴、公判への配慮)
犯罪捜査規範の全文・目次(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)
第7条 (公訴、公判への配慮)
捜査は、それが刑事手続の一環であることにかんがみ、公訴の実行及び公判の審理を念頭に置いて、行わなければならない。特に、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第2条第1項に規定する事件に該当する事件の捜査を行う場合は、国民の中から選任された裁判員に分かりやすい立証が可能となるよう、配慮しなければならない。