犯罪捜査規範 第8条
(規律と協力)
昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
捜査を行うに当たつては、自己の能力を過信して独断に陥ることなく、上司から命ぜられた事項を忠実に実行し、常に警察規律を正しくし、協力一致して事案に臨まなければならない。
(規律と協力)
犯罪捜査規範の全文・目次(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)
第8条 (規律と協力)
捜査を行うに当たつては、自己の能力を過信して独断に陥ることなく、上司から命ぜられた事項を忠実に実行し、常に警察規律を正しくし、協力一致して事案に臨まなければならない。