犯罪捜査規範 第8条

(規律と協力)

昭和三十二年国家公安委員会規則第二号

捜査を行うに当たつては、自己の能力を過信して独断に陥ることなく、上司から命ぜられた事項を忠実に実行し、常に警察規律を正しくし、協力一致して事案に臨まなければならない。

クラウド六法

β版

犯罪捜査規範の全文・目次へ

第8条

(規律と協力)

犯罪捜査規範の全文・目次(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)

第8条 (規律と協力)

捜査を行うに当たつては、自己の能力を過信して独断に陥ることなく、上司から命ぜられた事項を忠実に実行し、常に警察規律を正しくし、協力一致して事案に臨まなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)犯罪捜査規範の全文・目次ページへ →
第8条(規律と協力) | 犯罪捜査規範 | クラウド六法 | クラオリファイ