人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第五条
(公安職俸給表(二)の適用範囲)
昭和三十二年人事院規則九―二
公安職俸給表(二)は、次に掲げる職員に適用する。 一 検察庁に勤務する検察事務官及び公安調査庁に勤務する公安調査官。ただし、次に掲げる者を除く。 二 少年院又は少年鑑別所に勤務する者。ただし、次に掲げる者を除く。 三 海上保安庁警備救難部若しくは交通部の航行安全課若しくは安全対策課、海上保安学校又は管区海上保安本部に勤務する者及びその他海上保安庁に勤務する者で船舶に乗り組むもの。ただし、次に掲げる者を除く。