人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第十四条の二

(福祉職俸給表の適用範囲)

昭和三十二年人事院規則九―二

福祉職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。ただし、教育職俸給表(二)又は医療職俸給表の適用を受ける者を除く。 一 国立障害者リハビリテーションセンターに勤務する職員で次に掲げるもの 二 国立児童自立支援施設に勤務する児童自立支援専門員及び児童生活支援員 三 国立ハンセン病療養所に勤務し、入院患者の療養、退院又は社会復帰に伴う問題に関する助言又は指導の業務に従事する職員で指令で指定するもの

第14条の2

(福祉職俸給表の適用範囲)

人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)の全文・目次(昭和三十二年人事院規則九―二)

第14条の2 (福祉職俸給表の適用範囲)

福祉職俸給表は、次に掲げる職員に適用する。ただし、教育職俸給表(二)又は医療職俸給表の適用を受ける者を除く。 一 国立障害者リハビリテーションセンターに勤務する職員で次に掲げるもの 二 国立児童自立支援施設に勤務する児童自立支援専門員及び児童生活支援員 三 国立ハンセン病療養所に勤務し、入院患者の療養、退院又は社会復帰に伴う問題に関する助言又は指導の業務に従事する職員で指令で指定するもの

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