人事院規則九―六(俸給の調整額) 第七条
昭和三十二年人事院規則九―六
給与法第十条の規定により俸給の調整を行う官職(次項において「俸給の調整額適用官職」という。)を占める令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該官職に係る令和五年旧法第八十一条の二第二項に規定する年齢(規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第三条第一項各号に規定する官職にあっては、同条第二項に規定する年齢)に達した日が施行日の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の規則九―六第一条及び第二条並びに前条の規定による俸給の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の規則九―六第一条第三項第一号に定める数を、同項第二号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が俸給月額の百分の二十五を超えるときは、俸給月額の百分の二十五に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。
2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 一 施行日の前日において、俸給の調整額適用官職を占める旧法再任用職員であった職員であって、施行日において引き続き俸給の調整額適用官職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き俸給の調整額適用官職を占める特定暫定再任用職員(第三号に掲げる職員を除く。)施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額 二 施行日以後に新たに俸給の調整額適用官職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。)施行日の前日に俸給の調整額適用官職を占める旧法再任用職員になったとした場合に令和三年改正法第二条の規定による改正前の給与法(次号において「令和五年旧給与法」という。)及びこれに基づく人事院規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる俸給表及び職務の級を基礎として第十一条の規定による改正前の規則九―六第一条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額 三 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(俸給の調整額適用官職以外の官職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに俸給の調整額適用官職を占める職員となったものを含む。)施行日の前日において、俸給の調整額適用官職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に二回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、令和五年旧給与法及びこれに基づく人事院規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる俸給表及び職務の級を基礎として第十一条の規定による改正前の規則九―六第一条第二項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額