クラウド六法人事院規則九―六(俸給の調整額)第二十五条人事院規則九―六(俸給の調整額) 第二十五条(雑則)昭和三十二年人事院規則九―六附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。