人事院規則九―六(俸給の調整額) 第二条

(端数計算)

昭和三十二年人事院規則九―六

前条第二項、第三項及び第五項の規定による俸給の調整額並びに同条第四項に規定する調整基本額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

第2条

(端数計算)

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第2条 (端数計算)

前条第2項、第3項及び第5項の規定による俸給の調整額並びに同条第4項に規定する調整基本額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

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