人事院規則九―六(俸給の調整額) 第六条

(改正後の人事院規則九―六における暫定再任用職員に関する経過措置)

昭和三十二年人事院規則九―六

暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十一条の規定による改正後の規則九―六(次項及び次条第一項において「改正後の規則九―六」という。)第一条第四項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則九―六第一条第三項及び第四項の規定を適用する。

第6条

(改正後の人事院規則九―六における暫定再任用職員に関する経過措置)

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第6条 (改正後の人事院規則九―六における暫定再任用職員に関する経過措置)

暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第11条の規定による改正後の規則九―六(次項及び次条第1項において「改正後の規則九―六」という。)第1条第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則九―六第1条第3項及び第4項の規定を適用する。

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