銃砲刀剣類所持等取締法 第三条の九
昭和三十三年法律第六号
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃実包を譲り渡してはならない。 一 第三条の三第一項第三号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持する者が、その職務のため、同号から同項第八号まで若しくは同項第十号に掲げる場合に該当して当該拳銃実包を所持することができる者又は火薬類取締法第十七条第一項の許可を受け若しくは同項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当して当該拳銃実包を譲り受けることができる者(以下「火薬類譲受け許可者等」という。)に当該拳銃実包を譲り渡す場合 二 第三条の三第一項第四号から第八号まで又は第十号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持する者が、同項第三号から第八号まで若しくは第十号に掲げる場合に該当して当該拳銃実包を所持することができる者又は火薬類譲受け許可者等に当該拳銃実包を譲り渡す場合 三 火薬類取締法第十七条第一項の許可を受け又は同項第一号若しくは第二号に掲げる場合に該当して拳銃実包を譲り渡すことができる者(以下「火薬類譲渡し許可者等」という。)が、その譲り渡すことができる拳銃実包を譲り渡す場合