銃砲刀剣類所持等取締法 第三条の十
(譲受け等の禁止)
昭和三十三年法律第六号
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃等を譲り受け、又は借り受けてはならない。 一 第三条第一項第二号の二に掲げる場合に該当して拳銃等を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第三号又は同項第七号に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者から当該所持することができる拳銃等を譲り受け、又は借り受ける場合 二 第四条の規定による拳銃等の所持の許可を受けた者が、第三条第一項第二号の二、第三号又は第七号に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者から当該許可に係る拳銃等を譲り受け、又は借り受ける場合