銃砲刀剣類所持等取締法 第三条の十一
昭和三十三年法律第六号
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃部品を譲り受け、又は借り受けてはならない。 一 第三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第四号又は同項第六号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者から当該所持することができる拳銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合 二 第三条の二第一項第四号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持することができる者が、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者から当該所持することができる拳銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合 三 第三条の二第一項第六号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持することができる者が、同号に規定する業務のため、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者から当該所持することができる拳銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合