銃砲刀剣類所持等取締法 第三条の十二
昭和三十三年法律第六号
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃実包を譲り受けてはならない。 一 第三条の三第一項第三号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持することができる者が、その職務のため、同号から同項第八号まで若しくは同項第十号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持する者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができる拳銃実包を譲り受ける場合 二 第三条の三第一項第四号から第八号まで又は第十号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持することができる者が、同項第三号から第八号まで若しくは第十号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持する者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができる拳銃実包を譲り受ける場合 三 火薬類譲受け許可者等が、その譲り受けることができる拳銃実包を譲り受ける場合