銃砲刀剣類所持等取締法 第五条の四

(技能検定)

昭和三十三年法律第六号

都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするもの(第五条の二第三項各号のいずれかに該当する者を除く。)に対し、都道府県公安委員会が指定する猟銃を使用して、その所持しようとする種類の猟銃に係る猟銃の操作及び射撃に関する技能検定を実施するものとする。ただし、第五条(第一項第一号及び第二項から第四項までを除く。)及び第五条の二(第三項、第六項及び第七項を除く。)の許可の基準に適合しないため第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者は、技能検定を受けることができない。

2 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の技能検定に合格した者に対し、合格証明書を交付しなければならない。

3 第四条の二の規定は第一項の技能検定を受けようとする者について、第五条の三第三項の規定は合格証明書について準用する。

第5条の4

(技能検定)

銃砲刀剣類所持等取締法の全文・目次(昭和三十三年法律第六号)

第5条の4 (技能検定)

都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするもの(第5条の2第3項各号のいずれかに該当する者を除く。)に対し、都道府県公安委員会が指定する猟銃を使用して、その所持しようとする種類の猟銃に係る猟銃の操作及び射撃に関する技能検定を実施するものとする。ただし、第5条(第1項第1号及び第2項から第4項までを除く。)及び第5条の2(第3項、第6項及び第7項を除く。)の許可の基準に適合しないため第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者は、技能検定を受けることができない。

2 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の技能検定に合格した者に対し、合格証明書を交付しなければならない。

3 第4条の2の規定は第1項の技能検定を受けようとする者について、第5条の3第3項の規定は合格証明書について準用する。

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