銃砲刀剣類所持等取締法 第四条

(許可)

昭和三十三年法律第六号

次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 一 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃(空気拳銃を除く。第三十一条の十一第一項第三号イにおいて同じ。)又はクロスボウを所持しようとする者(第五号の二又は第五号の三に該当する者を除く。) 二 人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため、それぞれ、救命索発射銃若しくは救命用信号銃、麻酔銃、と殺銃又は捕鯨砲、もり銃若しくは捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃若しくは建設用綱索発射銃その他の産業の用途に供するため必要な銃砲で政令で定めるものを所持しようとする者 二の二 動物麻酔又は漁業その他の産業の用途に供するため必要なクロスボウを所持しようとする者 三 政令で定める試験又は研究の用途に供するため必要な銃砲等を所持しようとする者 四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の拳銃射撃競技又は空気拳銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該拳銃射撃競技又は空気拳銃射撃競技の用途に供するため、拳銃又は空気拳銃を所持しようとするもの 五 国際的又は全国的な規模で開催される政令で定める運動競技会における運動競技の審判に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該運動競技の出発合図の用途に供するため、運動競技用信号銃又は拳銃を所持しようとするもの 五の二 年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の指導に従事する猟銃等射撃指導員で、当該指導の用途に供するため空気銃を所持しようとするもの 五の三 クロスボウ射撃資格者に対するクロスボウの操作及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとするクロスボウの選定に資するためのクロスボウの射撃の指導に従事するクロスボウ射撃指導員で、当該指導の用途に供するためクロスボウを所持しようとするもの 六 狩猟、有害鳥獣駆除、と殺、漁業又は建設業の用途に供するため必要な刀剣類を所持しようとする者 七 祭礼等の年中行事に用いる刀剣類その他の刀剣類で所持することが一般の風俗慣習上やむを得ないと認められるものを所持しようとする者 八 演劇、舞踊その他の芸能の公演で銃砲等(拳銃等を除く。以下この項において同じ。)又は刀剣類を所持することがやむを得ないと認められるものの用途に供するため、銃砲等又は刀剣類を所持しようとする者 九 博覧会その他これに類する催しにおいて展示の用途に供するため、銃砲等又は刀剣類を所持しようとする者 十 博物館その他これに類する施設において展示物として公衆の観覧に供するため、銃砲等又は刀剣類を所持しようとする者

2 都道府県公安委員会は、銃砲等又は刀剣類の所持に関する危害予防上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の規定による許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

3 第一項第四号の政令で定める者が行う推薦は、国家公安委員会規則で定める数の範囲内において行うものとする。

4 第一項第四号、第八号及び第九号の規定による許可は、政令で定めるところにより、期間を定めて行うものとする。

5 法人がその代表者又は代理人、使用人その他の従業者に第一項各号に規定する用途に供するため銃砲等又は刀剣類を所持させようとする場合における同項の規定による許可については、現に銃砲等又は刀剣類を所持しようとする法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならないものとする。

第4条

(許可)

銃砲刀剣類所持等取締法の全文・目次(昭和三十三年法律第六号)

第4条 (許可)

次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 一 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃(空気拳銃を除く。第31条の11第1項第3号イにおいて同じ。)又はクロスボウを所持しようとする者(第5号の二又は第5号の三に該当する者を除く。) 二 人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため、それぞれ、救命索発射銃若しくは救命用信号銃、麻酔銃、と殺銃又は捕鯨砲、もり銃若しくは捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃若しくは建設用綱索発射銃その他の産業の用途に供するため必要な銃砲で政令で定めるものを所持しようとする者 二の二 動物麻酔又は漁業その他の産業の用途に供するため必要なクロスボウを所持しようとする者 三 政令で定める試験又は研究の用途に供するため必要な銃砲等を所持しようとする者 四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の拳銃射撃競技又は空気拳銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該拳銃射撃競技又は空気拳銃射撃競技の用途に供するため、拳銃又は空気拳銃を所持しようとするもの 五 国際的又は全国的な規模で開催される政令で定める運動競技会における運動競技の審判に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該運動競技の出発合図の用途に供するため、運動競技用信号銃又は拳銃を所持しようとするもの 五の二 年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の指導に従事する猟銃等射撃指導員で、当該指導の用途に供するため空気銃を所持しようとするもの 五の三 クロスボウ射撃資格者に対するクロスボウの操作及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとするクロスボウの選定に資するためのクロスボウの射撃の指導に従事するクロスボウ射撃指導員で、当該指導の用途に供するためクロスボウを所持しようとするもの 六 狩猟、有害鳥獣駆除、と殺、漁業又は建設業の用途に供するため必要な刀剣類を所持しようとする者 七 祭礼等の年中行事に用いる刀剣類その他の刀剣類で所持することが一般の風俗慣習上やむを得ないと認められるものを所持しようとする者 八 演劇、舞踊その他の芸能の公演で銃砲等(拳銃等を除く。以下この項において同じ。)又は刀剣類を所持することがやむを得ないと認められるものの用途に供するため、銃砲等又は刀剣類を所持しようとする者 九 博覧会その他これに類する催しにおいて展示の用途に供するため、銃砲等又は刀剣類を所持しようとする者 十 博物館その他これに類する施設において展示物として公衆の観覧に供するため、銃砲等又は刀剣類を所持しようとする者

2 都道府県公安委員会は、銃砲等又は刀剣類の所持に関する危害予防上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の規定による許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

3 第1項第4号の政令で定める者が行う推薦は、国家公安委員会規則で定める数の範囲内において行うものとする。

4 第1項第4号、第8号及び第9号の規定による許可は、政令で定めるところにより、期間を定めて行うものとする。

5 法人がその代表者又は代理人、使用人その他の従業者に第1項各号に規定する用途に供するため銃砲等又は刀剣類を所持させようとする場合における同項の規定による許可については、現に銃砲等又は刀剣類を所持しようとする法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならないものとする。

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