銃砲刀剣類所持等取締法 第四条の三

(認知機能検査)

昭和三十三年法律第六号

第四条の規定による許可を受けようとする者で前条第一項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査を受けなければならない。

2 都道府県公安委員会は、前項の規定により検査を受けた者で当該検査の結果が認知機能に関し内閣府令で定める基準に該当するものに対し、その者が介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症であるかどうかについて、その指定する医師の診断を受け、当該医師の診断書を提出すべきことを命ずることができる。

第4条の3

(認知機能検査)

銃砲刀剣類所持等取締法の全文・目次(昭和三十三年法律第六号)

第4条の3 (認知機能検査)

第4条の規定による許可を受けようとする者で前条第1項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法(平成九年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査を受けなければならない。

2 都道府県公安委員会は、前項の規定により検査を受けた者で当該検査の結果が認知機能に関し内閣府令で定める基準に該当するものに対し、その者が介護保険法第5条の2第1項に規定する認知症であるかどうかについて、その指定する医師の診断を受け、当該医師の診断書を提出すべきことを命ずることができる。

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