銃砲刀剣類所持等取締法 第四条の二

(許可の申請)

昭和三十三年法律第六号

前条の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 一 住所、氏名及び生年月日 二 銃砲等又は刀剣類の種類(内閣府令で定める猟銃の種類を含む。) 三 銃砲等又は刀剣類の所持の目的 四 その他内閣府令で定める事項

2 前項の許可申請書が前条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可に係るものである場合には、当該許可申請書には、医師の診断書であつて内閣府令で定める要件に該当するものを添付しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、第一項の許可申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第4条の2

(許可の申請)

銃砲刀剣類所持等取締法の全文・目次(昭和三十三年法律第六号)

第4条の2 (許可の申請)

前条の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 一 住所、氏名及び生年月日 二 銃砲等又は刀剣類の種類(内閣府令で定める猟銃の種類を含む。) 三 銃砲等又は刀剣類の所持の目的 四 その他内閣府令で定める事項

2 前項の許可申請書が前条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可に係るものである場合には、当該許可申請書には、医師の診断書であつて内閣府令で定める要件に該当するものを添付しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、第1項の許可申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

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