婦人補導院法 第七条

(健康診断)

昭和三十三年法律第十七号

婦人補導院の長は、婦人補導院の医師に、入院時及びその後少くとも一箇月に一回、在院者の健康診断を行わせるものとする。

2 前項の健康診断にあたつては、婦人補導院の医師は、その診断に必要な限度において、採血その他の医学的処置をとることができる。

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第7条

(健康診断)

婦人補導院法の全文・目次(昭和三十三年法律第十七号)

第7条 (健康診断)

婦人補導院の長は、婦人補導院の医師に、入院時及びその後少くとも一箇月に一回、在院者の健康診断を行わせるものとする。

2 前項の健康診断にあたつては、婦人補導院の医師は、その診断に必要な限度において、採血その他の医学的処置をとることができる。

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