婦人補導院法 第七条
(健康診断)
昭和三十三年法律第十七号
婦人補導院の長は、婦人補導院の医師に、入院時及びその後少くとも一箇月に一回、在院者の健康診断を行わせるものとする。
2 前項の健康診断にあたつては、婦人補導院の医師は、その診断に必要な限度において、採血その他の医学的処置をとることができる。
(健康診断)
婦人補導院法の全文・目次(昭和三十三年法律第十七号)
第7条 (健康診断)
婦人補導院の長は、婦人補導院の医師に、入院時及びその後少くとも一箇月に一回、在院者の健康診断を行わせるものとする。
2 前項の健康診断にあたつては、婦人補導院の医師は、その診断に必要な限度において、採血その他の医学的処置をとることができる。