婦人補導院法 第九条

(臨時外出)

昭和三十三年法律第十七号

婦人補導院の長は、在院者に特別な理由がある場合において、補導上支障がないときは、在院者を臨時に外出させることができる。

クラウド六法

β版

婦人補導院法の全文・目次へ

第9条

(臨時外出)

婦人補導院法の全文・目次(昭和三十三年法律第十七号)

第9条 (臨時外出)

婦人補導院の長は、在院者に特別な理由がある場合において、補導上支障がないときは、在院者を臨時に外出させることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)婦人補導院法の全文・目次ページへ →
第9条(臨時外出) | 婦人補導院法 | クラウド六法 | クラオリファイ