婦人補導院法 第二十一条

(処遇に関する事項)

昭和三十三年法律第十七号

この法律で定めるもののほか、在院者の処遇に関し必要な事項は、法務省令で定める。

2 婦人補導院の長は、在院者の処遇に関する細則を定めることができる。

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第21条

(処遇に関する事項)

婦人補導院法の全文・目次(昭和三十三年法律第十七号)

第21条 (処遇に関する事項)

この法律で定めるもののほか、在院者の処遇に関し必要な事項は、法務省令で定める。

2 婦人補導院の長は、在院者の処遇に関する細則を定めることができる。

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