婦人補導院法 第六条
(給養)
昭和三十三年法律第十七号
在院者には、婦人にふさわしい一定の被服及び寝具を貸与し、並びに糧食及び飲料を給与する。
2 婦人補導院の長は、婦人補導院の規律上及び衛生上支障がないと認めるときは、被服、寝具、糧食又は飲料の自弁を許すことができる。
(給養)
婦人補導院法の全文・目次(昭和三十三年法律第十七号)
第6条 (給養)
在院者には、婦人にふさわしい一定の被服及び寝具を貸与し、並びに糧食及び飲料を給与する。
2 婦人補導院の長は、婦人補導院の規律上及び衛生上支障がないと認めるときは、被服、寝具、糧食又は飲料の自弁を許すことができる。